松本市の弁護士 長瀬法律事務所

お気軽にお問い合わせください TEL 0263-39-0051 平日AM9:00-PM5:00

アクセスはこちら

松本市の長瀬法律事務所は、松本市、安曇野市、塩尻市、大町市、
白馬村、木曽地域等長野県を中心に法的サービスを提供しております。

「自分の死後、相続でもめないようにしたい」
「自分の財産を特定の人に相続させたい」
「遺言書があったが、自分に不利な内容だ」
「遺産の分け方が不公平だ」
遺言や相続について、トラブルになってしまうと、親族同士であるだけに深刻な問題 になってしまうことがよく見られます。 トラブルにならないように遺言書を用意したい、これから遺産分割協議をする、相続問題でもめてしまった、という方のご相談・ご依頼をお受けします。
着手金 20万円~50万円(遺産の内容や額によります)
報酬金 経済的利益300万円まで 10%
経済的利益300万円を超え、
1,000万円までの部分
8%
経済的利益1,000万円を
超える部分
5%
遺言書の作成 15万円
遺言書の保管 5万円

※別途、消費税が発生します。

経済的利益の計算方法は事案によって異なります。詳しくは、相談時にご説明いたします。

「親が認知症になってしまったが、財産管理をどのようにすればよいか」
「遺言書を準備したいが、どのようなことに気をつければよいか」
「遺産分割の協議が進まない」
親や親類が認知症等を発症した場合の対応は、大変なばかりか、よかれと思ってし たことが思わぬ親族間のトラブルになることもあります。 相続問題も、「争族」と言われるように、深刻なトラブルに発展することもあります。 このような財産管理、相続問題の解決のため、的確にサポートいたします。
成年後見申立手数料 15万円~
遺言書作成手数料 15万円~
相続人調査手数料 10万円~
遺産分割協議書作成手数料 10万円~
遺産分割交渉・調停着手金 30万円~
報酬金 経済的利益300万円まで 7%
経済的利益300万円を超え、
1,000万円までの部分
5%
経済的利益1,000万円を
超える部分
3%

※別途、消費税が発生します。

経済的利益の計算方法は事案によって異なります。詳しくは、相談時にご説明いたします。

「離婚を考えてるが、どうすればよいか」
「浮気をされた、浮気をしてしまったが、慰謝料はどうなるか」
「こどもの親権や養育費は、どう考えればよいか」
「夫婦共有財産の財産分与はどうなるか」
夫婦や男女の問題は、人生の大きな分岐点となる可能性があります。当事務所では、皆様を的確にサポートいたします。
着手金 20万円~50万円
報酬金 経済的利益300万円まで 10%
経済的利益300万円を超え、
1,000万円までの部分
8%
経済的利益1,000万円を
超える部分
5%

※別途、消費税が発生します。

経済的利益の計算方法は事案によって異なります。詳しくは、相談時にご説明いたします。

「交通事故に遭い、保険会社から賠償金の連絡が来たが、応じて良いかわからない。」
「家を建築、リフォームしたが、不具合がありもめている。」
「近所の住人との間にトラブルがある。」
「学校との間にトラブルがある。」
「犯罪被害に遭い、相手の弁護士から連絡が来た。」
日々の生活の中で、時として、様々なトラブルが生ずることがあります。
このようなトラブルを解決するためには、しっかりとした法的知識の裏付けを持って、
交渉等に望むことが必要です。

当事務所は、問題解決のために力強くサポートいたします。
着手金 10万円~50万円
報酬金 経済的利益300万円まで 10%
経済的利益300万円を超え、
1,000万円までの部分
8%
経済的利益1,000万円を
超える部分
5%

※別途、消費税が発生します。

経済的利益の計算方法は事案によって異なります。詳しくは、相談時にご説明いたします。

「契約書を見て欲しい」
「取引先とトラブルになった」
「従業員の対応をどうしたらよいか」
「顧問契約を結びたい」
社会全体が変革期を迎え、企業経営の舵取りは益々難しくなってきます。 企業活動を安定的に行っていくためには、法的な裏付けをもつことが欠かせません。 具体的な紛争が発生した場合はもちろん、これを予防するために、積極的に法律事務所をご活用下さい。 当事務所は、経済産業局の経営革新認定支援機関として、経営改善計画策定等の支援を行っております。
着手金 10万円~100万円
報酬金 経済的利益300万円まで 10%
経済的利益300万円を超え、
1,000万円までの部分
8%
経済的利益1,000万円を超え、
5,000万円までの部分
5%
経済的利益5,000万円を
超える部分
3%
顧問契約料 月額3万円~

※別途、消費税が発生します。

経済的利益の計算方法は事案によって異なります。詳しくは、相談時にご説明いたします。

TEL:0263-39-0051

アクセスはこちら

長瀬法律事務所
〒390-0877
長野県松本市沢村3-1-5 2F

お問い合わせ

長瀬法律事務所

TEL 0263-39-0051

受付時間
平日 AM9:00〜PM6:00


〒390-0877
長野県松本市沢村3-1-5 2F
地図を見る>
主な対応エリア
長野県:松本市、安曇野市、塩尻市、大町市、白馬村、木曽地域等

リンク集

ページ上部に戻る